交通事故の慰謝料について
交通事故における慰謝料というのは大きく分けて2つあります。
1つは入通院慰謝料というものです。
この入通院医慰謝料とは何かというと、入院や通院を行った日数分だけ慰謝料が加算されるというものになります。
この入通院慰謝料の算出に関しては、3つの方法があります。
自賠責基準の慰謝料、任意保険基準の慰謝料、弁護士基準の慰謝料の3つですね。
この3つの違いは何かというと、支払われる慰謝料の額が違ってきます。
最も安価になる順から自賠責、任意保険、弁護士となっているのですが、一般的には弁護士基準での支払はほとんどないと考えてください。
多くの場合は、自賠責基準、または任意保険基準となります。
この入通院慰謝料に関しては、どうしても揉めてしまう原因となりがちなのですが、保険会社としても前例にあわせて計算を行っているものなので、明らかにおかしいという時を除いて妥協点を探っていくことがポイントだと言えるかもしれませんね。
もう1つの慰謝料が後遺障害慰謝料です。
これはそのままの意味で、交通事故の被害によって後遺障害が残ってしまった時に支払われる慰謝料のことになります。
基本的にどの程度の後遺障害が残ってしまったのかによって、等級が決まっていてその等級に該当した場合に支払われるようになっています。
しかし、近年では後遺障害の認定が厳しくなっていることもあり、1つの等級の差で数百万円も慰謝料が変わってくることもあるので、その点はしっかりと相談した方が良いでしょう。