大阪府藤井寺市惣社 ほかぞの鍼灸整骨院

Blog記事一覧 > 5月, 2015 | 大阪府藤井寺市惣社 ほかぞの鍼灸整骨院の記事一覧

交通事故にあって、症状が後日・数日後発症した場合整骨院に通える?

2015.05.25 | Category: 交通事故

交通事故でケガを負った時、後日になってから症状が出るというケースも少なくありません。 事故の当日または翌日というのなら良いのですが、仮に1週間後だった場合、2週間後だった場合などのように期日が開いてしまうと、どうなるのかと不安に思う人もいるはずです。 そこで交通事故のケガによって数日後に発症した症状がある場合ですが、基本的に短期間であれば特に問題になることはありません。 そもそも交通事故によって受けた損害の賠償請求というのは事故が起こった日から自賠責保険では2年、任意保険では3年という期間内であれば請求することが可能です。 つまり、この期間内であれば請求そのものは可能になるのですが、事故の日から半年後に症状が出たといった場合は、その症状と事故の因果関係を求められることになり、それを証明するのは難しいかもしれません。 ですので、大切なことは事故のあった日からなるべく早い内に治療を開始することですね。 症状があるにせよ、ないにせよ、後日になってから発症してしまいましたでは遅いこともあるので、最初の内に整骨院に通っておくのもポイントです。 整骨院ではまだ症状が出ていなかったとしても、今後症状が出ることを見越して予防する施術を行うことができます。 特にむち打ち症などに多いのですが、事故後数ヶ月は症状がなかったのに急に症状が出てしまうということもあります。 既に示談交渉が終わった段階で、症状が出てしまうと相手方に治療費の請求をすることもできませんので、まずは早めに相談してみると良いでしょう。

交通事故にあって整骨院に通える期間は決まっているの?

2015.05.20 | Category: 未分類

整骨院での治療は一般的な整形外科とは異なるものです。
そのため交通事故の被害にあった人が利用することも多く、実際に病院では取り除けなかった痛みが改善できたという人も少なくありません。
そうした現状もあってか、最近では病院での治療に加えて整骨院を利用するといった人も増えているそうですね。

そこで1つ気になってくるのが、ケガの治療期間です。
例えばですが、骨折をしたというのは非常に解りやすい例となってくれます。
事故によって骨が折れてしまった場合、原則として骨がくっついて痛みが取れればば治療は終了ですよね。
しかし、むち打ち症などに関してはレントゲンやMRI上では異常がなくなったとしても、実際に患者さんは痛みを感じているということも少なくありません。

このように明確な治療終了の目安といったものがなく、その点で治療がいつまで行われるのかといったことを気にする人も多くいます。
また、治療を続けている間は、保険会社としても示談交渉をすることができませんので、あまり長く続けているとそろそろ治療を終わらせて欲しいという話をしてくることがあります。
これを病状固定と言うのですが、簡単に書いておくと治療をしてもこれ以上は効果が期待できないと判断するものですね。
また、病状固定がなされると、それ以上医療費の請求は原則としてできなくなってしまいます。

整骨院の施術に関してはこの病状固定を簡単には出さずに、じっくりと施術をしていくことがほとんどです。
これは被害者側が決めるのではなく、あくまでも施術を行っている方が決めることでもあるので、おおよその目安はあるものの期間に関係なく治療をすることができると言っても良いでしょう。

交通事故にあった際には、治療箇所に制限があるのですか?

2015.05.11 | Category: 交通事故

整骨院にて、交通事故で負ったケガの治療をする時、治療箇所に制限があるのかないのかと悩む人もいるかもしれませんね。
これについて端的に回答しますと、整骨院での治療範囲のケガであれば、治療箇所に制限がつくことはありません。
当然ですが、整骨院はあくまで整骨院であって、病院ではないのでできることに関しては限られてきます。
病院のようにすべてに対応できる訳ではないので、その点は頭に入れておかないといけません。

整骨院で対応しているケガとしては、捻挫、打撲、挫傷、むち打ち症などになるのですが、これらの症状については専門的な場所でもあるので、病院の治療では痛みが取れないといったケースでも対応できることがあります。
これは整骨院が優れているとか、病院が劣っているといった話ではなくて、ケガに対するアプローチの仕方によるものですね。
いずれも一長一短あると言っても良いので、どちらが良いということでもありません。

つまり整骨院では治療箇所に制限はありませんが、治療できる症状については制限があると考えておいてください。
あくまでも上で書いたことしかできないのが整骨院ですが、その分野に関してはスペシャリストであると言っても良いでしょう。
ですので、むち打ち症の症状がまだ出ていなかったとしても施術を受けることはできますし、病院の治療では完治しなかったような症状でも施術を受けることができます。
時間はかかっても病院よりも整骨院が良いという人も多く、その点は好みの問題もあるかもしれませんね。

弁護士さんと提携している整骨院がオススメな理由

2015.05.07 | Category: 交通事故

最近では整骨院といっても、交通事故に関するケガを取扱しているところも増えています。
中には、一般的な施術ではなく交通事故のケガ専門に診ているといったところもありますので、自分の都合にあわせて選んでいくと良いでしょう。

そんな整骨院の中でも弁護士と提携しているところがあります。
勿論のこと弁護士と提携している整骨院と、そうではない整骨院では大きな違いがあると言って良いでしょう。
当然ですが、弁護士と提携している整骨院の方がお勧めですね。

その理由ですが、交通事故の処理に関して弁護士の人に相談できるといったメリットがあります。
自賠責保険の請求に関してもそうなのですが、基本的に交通事故の処理というのは交渉ごとが多く、すべての事例において任意保険の保険会社が交渉してくれる訳でもありません。
仮にこちらに責任のない事故の場合ですと、保険会社としては助けようにも助けることができないといった事情もあるので、相手の保険会社とは自分で交渉しなくてはいけません。

そうした時などに弁護士特約などがあるのですが、この特約が利用できないようなケースでは、弁護士提携をしている整骨院で施術を受けることによって、お得に相談できることがあるのです。
相談料が無料であったり、着手金なども割り引いてもらうことができるなど多くのメリットがあるので、提携している整骨院を探しておく方が無難だと言えるでしょう。
何の紹介もなしに弁護士の人に相談をするのとでは大きな違いも出てくることがあるので、その点はしっかりと覚えておいて下さい。

当院へのアクセス

ほかぞの鍼灸接骨院

所在地〒583-0005 大阪藤井寺市惣社1-9-6
電話番号072-938-2888
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院長山田 眞