交通事故にあった際には、治療箇所に制限があるのですか? | 大阪府藤井寺市惣社 ほかぞの鍼灸整骨院

Blog記事一覧 > 交通事故 > 交通事故にあった際には、治療箇所に制限があるのですか?

交通事故にあった際には、治療箇所に制限があるのですか?

2015.05.11 | Category: 交通事故

整骨院にて、交通事故で負ったケガの治療をする時、治療箇所に制限があるのかないのかと悩む人もいるかもしれませんね。
これについて端的に回答しますと、整骨院での治療範囲のケガであれば、治療箇所に制限がつくことはありません。
当然ですが、整骨院はあくまで整骨院であって、病院ではないのでできることに関しては限られてきます。
病院のようにすべてに対応できる訳ではないので、その点は頭に入れておかないといけません。

整骨院で対応しているケガとしては、捻挫、打撲、挫傷、むち打ち症などになるのですが、これらの症状については専門的な場所でもあるので、病院の治療では痛みが取れないといったケースでも対応できることがあります。
これは整骨院が優れているとか、病院が劣っているといった話ではなくて、ケガに対するアプローチの仕方によるものですね。
いずれも一長一短あると言っても良いので、どちらが良いということでもありません。

つまり整骨院では治療箇所に制限はありませんが、治療できる症状については制限があると考えておいてください。
あくまでも上で書いたことしかできないのが整骨院ですが、その分野に関してはスペシャリストであると言っても良いでしょう。
ですので、むち打ち症の症状がまだ出ていなかったとしても施術を受けることはできますし、病院の治療では完治しなかったような症状でも施術を受けることができます。
時間はかかっても病院よりも整骨院が良いという人も多く、その点は好みの問題もあるかもしれませんね。

当院へのアクセス

ほかぞの鍼灸接骨院

所在地〒583-0005 大阪藤井寺市惣社1-9-6
電話番号072-938-2888
駐車場
院長山田 眞