交通事故にあって整骨院に通うにあたり自賠責について事前に知っておいたほうがいいこと
自賠責保険は別名強制保険とも呼ばれています。
これは自動車などを購入した時には、必ず加入しなければいけないことからの名称であり、
基本的に交通事故を起こした時に被害者を救済することを目的とした保険ですね。
自賠責保険に加入しなければ公道を走らせることができませんし、
交通事故を起こしたとしても、自分のためには保険金がおりません。
つまり、交通事故の被害者となってケガを負った時には、
相手の自賠責保険を使って治療を受けることができるのです。
この治療に関してですが、
医療機関だけではなく整骨院などでも対象となっているのを覚えておくと良いでしょう。
基本的に自賠責保険が適用される施術の場合、原則として被害者の人が支払う負担額はありません。
また、整骨院に通うための交通費についても賠償対象となっていますので、
公共交通機関の料金や、車が必要となる時はガソリン代や駐車場代金も負担しなくても良いのです。
自賠責での賠償額には限度額が設定されています。
仮にケガを負ってしまった時には120万円までですね。
ケガは完治したものの、後遺障害が残ってしまった時には、その障害の程度によって異なるのですが、
1級の場合は4000万円が限度額となります。
加害者が任意保険の人身傷害保険に加入している時には、
自賠責保険の限度額を超えた分はそちらの保険で賠償してもらうことができます。
交通事故は自分がいくら気をつけていても、いつ巻き込まれるか解らないものなので、
これらのことは覚えておいて損はありません。 事故が起こってからではなく、
事故が起こる前に知っておくことで、万が一の時に役立てることができるからです。
1月特に成人の日前後はなぜか事故が多いです。
事故をおこした際はほかぞの鍼灸整骨院までご連絡ください。