加害者と被害者では整骨院に通う際に何か違う面はある?
整骨院にて、交通事故のケガを治療する人が増えています。 こうしたケガの治療ですが、加害者の場合と被害者の場合では通院する際に何か違う面があるのかを考えてみます。 加害者の人が整骨院で施術を受けるというケースですが、これは端的に書いてしまいますと、交通事故関係なく整骨院に通うのと変わりはありません。 通院時には問診などを受けて、治療方針を決めた後に実際の施術が行われるようになるのですが、施術後には治療費を支払います。(例外もあります。) 対して、被害者として整骨院を利用するのであれば、少し話は違ってきます。 ただ行うことは同様で、問診後に施術方針と施術が行われるのは同じなのですが、その治療費を支払う必要はありません。 治療費に関しては、すべて相手が加入している保険会社へと請求されることになるので、支払わなくても良いのです。 一般的には一時的に被害者側が立て替えておくといった形になることが多いのですが、整骨院では保険会社に直接請求してくれることがほとんだとだと言えるでしょう。 また、この時に通院するための交通費などがあれば、それも別途請求することが可能です。 ただし、タクシーに関しては微妙なところかもしれませんので、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。 被害者と加害者のくびきとしては、事故の責任割合がどちらの方が大きいかで判断されます。 責任割合の大きい方が加害者、少ない方が被害者となりますので、この点は覚えておくようにしてください。