交通事故にあって整骨院に通える期間は決まっているの? | 大阪府藤井寺市惣社 ほかぞの鍼灸整骨院

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交通事故にあって整骨院に通える期間は決まっているの?

2015.05.20 | Category: 未分類

整骨院での治療は一般的な整形外科とは異なるものです。
そのため交通事故の被害にあった人が利用することも多く、実際に病院では取り除けなかった痛みが改善できたという人も少なくありません。
そうした現状もあってか、最近では病院での治療に加えて整骨院を利用するといった人も増えているそうですね。

そこで1つ気になってくるのが、ケガの治療期間です。
例えばですが、骨折をしたというのは非常に解りやすい例となってくれます。
事故によって骨が折れてしまった場合、原則として骨がくっついて痛みが取れればば治療は終了ですよね。
しかし、むち打ち症などに関してはレントゲンやMRI上では異常がなくなったとしても、実際に患者さんは痛みを感じているということも少なくありません。

このように明確な治療終了の目安といったものがなく、その点で治療がいつまで行われるのかといったことを気にする人も多くいます。
また、治療を続けている間は、保険会社としても示談交渉をすることができませんので、あまり長く続けているとそろそろ治療を終わらせて欲しいという話をしてくることがあります。
これを病状固定と言うのですが、簡単に書いておくと治療をしてもこれ以上は効果が期待できないと判断するものですね。
また、病状固定がなされると、それ以上医療費の請求は原則としてできなくなってしまいます。

整骨院の施術に関してはこの病状固定を簡単には出さずに、じっくりと施術をしていくことがほとんどです。
これは被害者側が決めるのではなく、あくまでも施術を行っている方が決めることでもあるので、おおよその目安はあるものの期間に関係なく治療をすることができると言っても良いでしょう。

当院へのアクセス

ほかぞの鍼灸接骨院

所在地〒583-0005 大阪藤井寺市惣社1-9-6
電話番号072-938-2888
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院長山田 眞