交通事故にあって、症状が後日・数日後発症した場合整骨院に通える?
交通事故でケガを負った時、後日になってから症状が出るというケースも少なくありません。
事故の当日または翌日というのなら良いのですが、仮に1週間後だった場合、2週間後だった場合などのように期日が開いてしまうと、どうなるのかと不安に思う人もいるはずです。
そこで交通事故のケガによって数日後に発症した症状がある場合ですが、基本的に短期間であれば特に問題になることはありません。
そもそも交通事故によって受けた損害の賠償請求というのは事故が起こった日から自賠責保険では2年、任意保険では3年という期間内であれば請求することが可能です。
つまり、この期間内であれば請求そのものは可能になるのですが、事故の日から半年後に症状が出たといった場合は、その症状と事故の因果関係を求められることになり、それを証明するのは難しいかもしれません。
ですので、大切なことは事故のあった日からなるべく早い内に少しでも痛み、違和感のあるところは病院にて診断書を取っておく事。もしくは診察時に医師にきちんと報告しておくこと。あとは整骨院で早めに治療を開始することですね。
症状があるにせよ、ないにせよ、後日になってから発症してしまいましたでは遅いこともあるので、最初の内に整骨院に通っておくのもポイントです。
整骨院ではまだ自覚症状がなかったとしても、問診や徒手検査等で症状がわかることもあります。
特にむち打ち症などに多いのですが、事故後数日は症状がなかったのに急に症状が出てしまうということもあります。
既に示談交渉が終わった段階で、症状が出てしまうと相手方に治療費の請求をすることもできませんので、まずは早めに相談してみると良いでしょう。